総合人間学会会則

(2019 年 6 月 15 日改定)

第1条(名称)
この会は総合人間学会(Japan Association of Synthetic Anthropology)という。

第2条(目的)
この会は、人間の総合的研究を進め,その成果の普及をはかることを目的とする。

第3条(事業)
この会は、第2条で定めた目的達成のために、つぎの事業を行う。

  1. 1年に1回以上の研究大会の開催
  2. 研究機関誌の定期的発行
  3. 国内外の諸学会、関係諸機関・諸団体との連絡
  4. 学会賞の授与
  5. その他必要な事業

第4条(会員)

1 . 入会
この会は、この会の趣旨に賛同し、入会の意志を表明し、入会にあたって会員1名の推薦を受け、理事会の承認をえた者をもって会員とする。入会希望者は、別に定める様式の入会申込書を事務局に提出する。会員は一般会員と賛助会員とする。

2. 会費
会費の額は、付則に定める。
一 会員は、総会において定められた会費を、事業年度ごとに納入しなければならない。 会費の額は、付則に定める。
二 納入した会費等は返還しない。

3. 退会
一 退会を希望する会員は、所定の退会届に必要事項を記入し、事務局に提出する。理事会は、当該の退会届を審議のうえ退会を承認する。退会が承認された会員は、会費の未納分を納入しなければならない。
二 理事会は、会員が死去し、または賛助会員である団体が解散したとき、退会を承認する。
三 会費を3年間滞納した会員は、自動的に退会扱いとする。
四 会費滞納により退会となった者も、理事会の承認を得て再度入会することができる。ただし、理事会での承認は、未納となっている3年分の会費が支払われることを原則とする。

第5条(機関)この会は、次の機関をおく。

総会
この会の最高の議決機関であり、次のことを行う。年に1回定例会を開く。また、理事会の決定を受けて臨時会を開くことができる。

  1. 活動方針および予算の決定
  2. 活動報告および決算の承認
  3. 会則の変更
  4. 理事の承認
  5. 会長・副会長・事務局長・事務局次長・編集委員長・副編集委員長・運営担当 理事・監事の承認
  6. 名誉会長・顧問の承認
  7. 事務局所在地の決定
  8. 活動にあたって必要な諸規定の制定
  9. その他重要事項の決定

理事会
総会により承認された理事を構成員とし、次のことを行う。

  1. 会長・副会長・事務局長・事務局次長・編集委員長・副編集委員長・運営担当理事・監事の候補者選出
  2. 名誉会長・顧問の候補者選出
  3. 事務局幹事・編集委員・編集事務幹事の選出
  4. この会の運営について協議し決定する。
  5. その他緊急事項の決定

運営委員会
会長・副会長・事務局長・編集委員長・運営担当理事をもって構成し、 この会の運営にあたる。 運営委員会は各種委員会等の事業推進に必要な委員会等の委員の選出・委員長の選出を行う。

事務局
代表である事務局長、事務局次長、事務局幹事をもって構成し、この会の事務を執行する。

編集委員会
代表である編集委員長と副編集委員長、編集委員および編集事務幹事をもって構成し、研究機関誌の編集にあたる。

研究談話委員会
本学会の研究活動の企画・実施・研究成果の普及・交流等の活動

広報委員会
本学会の広報活動および会員拡大の推進

研究大会実行委員会
研究大会の企画・実施等の活動

第6条(役員)

この会は、次の役員をおく。役員の任期は、名誉会長・顧問を除き2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は2期4年を限度とする。

会長
本会を代表し、総会および理事会を招集する。

副会長
会長を補佐し、会長に事故ある場合には代行する。

事務局長
事務局を代表し、事務を統括する。

編集委員長
編集委員会を代表し、学会誌編集事務を統括する。

理事
理事会を構成し、役員の候補者選出、事務局幹事、編集事務幹事選出などこの会の運営についての協議、決定にあたる。

監事
この会の会務(会計・役員の選考管理など)を監査する。

顧問
理事会の要請を受けてこの会の活動のあり方について意見を述べる。

名誉会長
この会の活動のあり方について意見を述べる。

第7条(役員の選挙)
この会の次の役員は、以下の方法で選考される。また、候補者選考に関する規定は別に定める。

  1. 理事会で理事及び監事候補者名簿を作成し、総会で承認を得る。
  2. 理事会で会長・副会長・事務局長・編集委員長・副編集委員長・運営担当理事の候補者名簿を作成し、総会で承認を得る。
    1. 理事:35名程度
    2. 監事:2名

第8条(事業年度)
この会の事業年度は、毎年の総会の翌日から翌年の総会の日までとする。

第8条の2(会計年度)
この会の会計年度は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

第9条(会則の変更)
この会則は、総会において変更することができる。

付則1 この会則は、成立した日から効力を発揮する。
  2 この会則の第4条の規定にかかわらず、この会設立当日までに会員になる場合は会員の推薦を必要としない。
  3 この会則の第5条、第6条、第7条の規定にかかわらず、2006、2007年度の役員および機関の構成員は、本学会設立準備委員会が提案し、設立総会において選出する。
  4  この会の会費の金額は、年額一般会員5,000円、賛助会員1口20,000円とする。
(以上、2006年 5月27日制定)
  5 第7条の規定にかかわらず、第2期(2008年度・2009年度)の役員の選挙(理事および監査の選挙)は、 第1期理事会の提案に基づいて2008年度総会において実施する。(2007年 5月26日制定)
  6 付則4を改め、この会の一般会員会費の金額は、年額一般:7,000円、学生:4,000円とする。ただし特別な事情のある会員については、運営委員会の承認により学生会員と同じ扱いとする。(2008年 6月 8 日制定)(2009年 6 月 6 日改定)
  7 会費は、原則的に事業年度単位で納入を受ける。(2010年 6月 5日改定)
(2011年 6 月11日改定)(2012年 5 月26日改定)(2013年 6 月 8 日改定)(2014年 6 月 7 日改定)
  8 第5条に「ただし、会長任期を2期4年を限度とする」を追加する。
(2016年 5 月21日改定)
  9 本学会の設立は2006年5月27日である。(2017年 6 月10日制定)
  10 この団体を次の所在地におく。
    所在地:この会の本部は、事務局の住所におく。
  11 第4条を改定する。それに伴い「第8条(会費の金額等)この会の会費の金額等は、付則で定める。」を削除する。また、のこりの条項を繰り上げる。(以上、2018年 6 月16日改定)
  12 付則6を改め、本会の一般会員がおさめる年会費の金額は7,000円とする。ただし、学生会員・OD会員・非常勤職にある会員・その他経済的事情のある会員の年会費の金額は4,000円とする。(以上、2019年 6 月15日改定)
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