(2025年5月31日改定)
第1条(名称)
本学会は総合人間学会(Japan Association of Synthetic Anthropology)という。
第2条(目的)
本学会は、人間の総合的研究を進め, その成果の普及をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本学会は、第2条で定めた目的達成のために、次の事業を行う。
1. 1年に1回以上の研究大会の開催
2. 研究機関誌の定期的発行
3. 国内外の諸学会、関係諸機関・諸団体との連絡
4. 学会賞の授与
5. その他必要な事業
第4条(会員)
会員は一般会員と賛助会員とする。
1. 入会
本学会は、本会の趣旨に賛同し、入会の意志を表明し、入会にあたって会員1 名の推薦を受け、理事会の承認を得た者をもって会員とする。
入会希望者は、別に定める様式の入会申込書を事務局に提出する。
2.会費
会費の額は、付則に定める。
一 会員は、総会において定められた会費を、事業年度ごとに納入しなければならない。
二 納入した会費は返還しない。
3.退会
一 退会を希望する会員は、所定の退会届に必要事項を記入し、事務局に提出する。理事会は、当該の退会届を審議のうえ退会を承認する。
退会が承認された会員は、会費の未納分を納入しなければならない。
二 理事会は、会員が死去し、または賛助会員である団体が解散したとき、退会を承認する。
三 会費を3年間滞納した会員は、自動的に退会扱いとする。
四 会費滞納により退会となった者も、理事会の承認を得て再度入会することができる。ただし、理事会での承認は、未納となっている3 年分の会費が支払われることを原則とする。
第5条(役員)
本学会は、次の役員をおく。
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は2 期4年を限度とする。
会長
本学会を代表し、総会および理事会を招集する。
副会長
会長を補佐し、会長に事故ある場合には代行する。
事務局長
事務局を代表して総括し、かつ学会会計の事務を行う。
編集委員長
編集委員会を代表し、学会誌編集事務を統括する。
研究談話委員長
研究談話委員会を代表し、研究活動を推進する。
広報委員長
広報活動および会員拡大の推進を統括する。
理事
理事会を構成し、研究大会など研究活動の推進、役員の候補者選出など本学会の運営についての協議、決定にあたる。
理事:30名程度
運営担当理事
運営委員会を構成し、本学会の運営にあたる。理事より選ばれる。
運営担当理事:10名程度
監事
本学会の運営および会計等の会務を監査する。
監事:2名
第5条の2(顧問)
理事会の要請を受けて本学会の活動のあり方について意見を述べる顧問をおくことができる。
顧問の任期は2年とするが、再任を妨げない。
第6条(機関)
本学会は、次の機関をおく。
総会
本学会の最高の議決機関であり、年に1回定例総会を開く。また、理事会の決定を受けて臨時総会を開くことができる。
次のことを行う。
1. 活動方針および予算の決定
2. 活動報告および決算の承認
3. 会則の変更
4. 役員の承認
5.事務局次長・副編集委員長の承認
6. 顧問の承認
7. 事務局所在地の決定
8. 活動にあたって必要な諸規定の制定
9. その他重要事項の決定
理事会
総会により承認された理事を構成員とし、次のことを行う。
1. 役員および事務局次長・副編集委員長の候補者選出
2.顧問の候補者選出
3.事務局幹事・編集委員・編集事務幹事・本条で規定する委員会以外の委員長及び全ての委員会の委員の承認
4. 本学会の運営についての協議・決定
5. その他緊急事項の決定
運営委員会
会長・副会長・事務局長・編集委員長・研究談話委員長・広報委員長・運営担当理事をもって構成し、本学会の運営にあたる。
運営は理事会での協議・決定に基づき行う。
1.事務局幹事・編集委員・編集事務幹事・本条で規定する委員会以外の委員長及び全ての 委員会の委員の候補者選出を行う。
事務局
事務局長、事務局次長、事務局幹事をもって構成し、本学会の事務を執行する。
編集委員会
編集委員長、副編集委員長、編集委員および編集事務幹事をもって構成し、研究機関誌の編集にあたる。
研究談話委員会
本学会の研究活動の企画・実施・研究成果の普及・交流等の活動を行う。
広報委員会
本学会の広報活動および会員拡大の推進を行う。
研究大会実行委員会
研究大会の企画・実施等の活動を行う。
第7条(役員の選出)
本学会の役員は、以下の方法で選出される。また、候補者選出に関する規定は別に定める。
- 理事会で理事及び監事の候補者名簿を作成し、総会で承認を得る。
- 理事会で理事候補者の内より会長・副会長・事務局長・編集委員長・研究談話委員長・広報委員長・運営担当理事の候補者名簿を作成し、総会で承認を得る。
第8 条(事業年度)
本学会の事業年度は、毎年の総会の翌日から翌年の総会の日までとする。
第8 条の2(会計年度)
本学会の会計年度は、毎年の4 月1 日から翌年の3 月31 日までとする。
第9 条(会則の変更)
本学会の会則は、総会において変更することができる。
付則
1 本会則は、成立した日から効力を発揮する。
(2006 年5 月27 日制定)
2本会則の第4条の規定にかかわらず、本学会設立当日までに会員になる場合は会員の推薦を必要としない。
(2006 年5 月27 日制定)
3 本会則の第5条、第6条、第7 条の規定にかかわらず、2006、2007 年度の役員および機関の構成員は、本学会設立準備委員会が提案し、設立総会において選出する。
(2006 年5 月27 日制定)
4 本学会の会費の金額は、年額一般会員5,000 円、賛助会員1口20,000 円とする。
(2006 年5 月27 日制定)
5 第7条の規定にかかわらず、第2期(2008 年度・2009 年度)の役員の選挙(理事および監査の選挙)は、第1期理事会の提案に基づいて2008 年度総会において実施する。
(2007 年5 月26 日制定)
6 付則4を改め、本学会の一般会員会費の金額は、年額一般:7,000 円、学生:4,000 円とする。ただし特別な事情のある会員については、運営委員会の承認により学生会員と同じ扱いとする。
(2008 年6 月8 日制定)
7 会費は、原則的に事業年度単位で納入を受ける。
(2010 年6 月5 日改定)
8 第5 条に「ただし、会長任期を2 期4 年を限度とする」を追加する。
(2016 年5 月21 日改定)
9 本学会の設立は2006 年5 月27 日である。
(2017 年6 月10 日制定)
10 本学会を次の所在地におく。
所在地:本学会事務局の住所
(2019年6月15日制定)
11 第4 条を改定する。それに伴い「第8 条(会費の金額等)この会の会費の金額等は、付則で定める。」を削除する。また、残りの条項を繰り上げる。
(2019年6月15日改定)
12 付則6を改め、本学会の一般会員が納める年会費の金額は7,000円とする。ただし、学生・大学院生・ODの会員、非常勤職にある会員、その他経済的事情のある会員の年会費の金額は4,000円とする。
(2019年6月15日制定)
13 第5条を第6条とし、第6条を第5条とする。
顧問は役員から削除し、新たに第5条の2(顧問)で規定する。
第5条で理事の定数を30名程度とする。
運営担当理事は第5条で規定し、その定数を10名程度とする。
研究談話委員長と広報委員長を役員として第5条に追加する。
(2025年5月31 日改定)
2006年6月5 月27 日制定
2009 年6 月6 日改定
2010 年6 月5 日改定
2011 年6 月11 日改定
2012 年5 月26 日改定
2013 年6 月8 日改定
2014 年6 月7 日改定
2016 年5 月21 日改定
2019年6月15日改定
2025年5月31日改訂